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名古屋地方裁判所 昭和37年(ワ)317号 判決 1964年6月16日

原告 株式会社はとバス

被告 中日本観光自動車株式会社

主文

一、被告はその経営する旅客自動車運送事業、旅客の案内及び斡旋業、旅館その他の観光施設事業に、別紙第一ないし第七に掲げる表示及び「はとバス」なる称呼を生ずべき名称を使用してはならない。

二、被告は前項の事業の用に供する自動車、旅客乗降場、旅客案内所、待合室、乗車券発売所、車庫、事務所その他の施設並びに広告宣伝、看板、時刻表に前項の表示又は名称を使用してはならない。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は主文同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、

一、原告は昭和二三年八月一四日設立せられた、一般乗合旅客自動車運送事業(定期観光バス)、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切観光バス)等の観光バス事業及び旅行の案内斡旋並びに旅館その他の観光施設の経営等を主たる事業目的とする株式会社であるが、創業以来その営業上の名称として「はとバス」なる称呼を使用すると共にその営業施設及び活動に次のような表示を使用して来た。即ち原告の表示は比較的細い線で表わした円形の中央に飛翔する横向きの鳩一羽を描き、上方にひろげた翼の一部で右円周の一部が掩われるようにし、円内下端に橋の図形を附記したものであつて、時としては、その左右に「はと」の文字と「バス」の文字とを太書体で横書附記した状態で使用されているものであるが、原告は更に右図形表示のほか、その営業名称を表現する表示として「はと」の文字を平仮名を以つて、「バス」の文字を片仮名を以つて太書体で現わした「はとバス」なる文字のみからなる表示をも使用して来た。(別紙原告の使用する営業表示その一ないしその五)。

二、原告のこれ等名称及び表示は原告の行う観光バスその他の観光事業(サービス)を他の同種業者の行うそれと区別し、よつて激甚な競争の中にあつて、旅客公衆に対するその伝統的経営を維持発展せしめて行くためのものにほかならない。これがため原告は前記表示を車輛の前後、左右に表わすほか、乗降場、案内所、待合室、乗車券発売所、車庫、営業事務所の営業施設、宣伝、広告、時刻表等の印刷物、看板等あらゆる営業活動にこれら表示及び名称を使用して来た。

かくして原告の行う観光バスその他の観光事業(サービス)は創業以来「はとバス」の愛称の下に全国の農山漁村の人々にまで膾灸されるほか多数外人観光客にも親しまれるようになり、昭和二八年頃には「はとバス」と云えば即ち原告の観光バスを想起するほどに全国津々浦々の旅行者にまで広く認識されるようになり、原告の前記営業名称及び営業表示(標章、マーク)は昭和二七、八年以来全国に広く認識せられるようになつた。

三、被告は昭和二七年一二月二四日設立せられ、原告と同種の事業を目的とする株式会社であるところ、創業当初より数年間は営業表示として日の丸に中を冠したものを使用し、営業名称についてはその商号以外に別個なものを使用していなかつたのであるが、その後、その営業上に原告と同様に「はとバス」なる名称を使用すると共に、その営業施設及び活動に原告と同様、比較的細い線で表わした円形を設け、その円形の中央に、横向きに飛翔する鳩一羽を描き、上方にひろげた翼の一部及び頭部で右円周の一部を掩われるようにし、円内の下端に細くローマ字を以つてNAGOYAと小さく附記した表示を使用するに至り現在に及んでいる。右表示は時としてはその左右に原告の場合と同様の書体で「はと」の文字と「バス」の文字とを横記し、或は「naka」の文字と「nippon」の文字とを筆記体で横記した状態で使用されているが、被告は更に右図形表示のほか、その営業名を表わす表示として原告と同様に「はと」の文字を平仮名を以つて「バス」の文字を片仮名を以つて太書体で表わした「はとバス」なる文字のみからなる表示をも使用している。被告が現在使用している営業表示は別紙第一ないし第七のとおりである。

被告はこれらの名称及び表示を被告の行う観光バスその他の観光事業(サービス)を表わすため、その車輛は勿論、案内所、乗降場、営業所その他の施設、宣伝広告、時刻表等の印刷物、看板等に使用している。

四、被告の使用する右名称並びに表示は原告のそれと極めて酷似し、これを一見する世人をして両者を混同せしめ、その営業上の施設及び活動を同一視するに至らしめるに十分である。蓋し被告の前記名称又は表示には時として小さく「なごや」又は「NAGOYA」と附記され、或は「naka nippon」と附記されているけれども、その要部である「はとバス」又は前記鳩の図形が原告の有する著名表示並びに名称と著しく類似しているがために一般需要者(旅客)は右要部に圧倒的顕著性を認め、右附記の如きはこれを要部と分離し閑却軽視すること吾人の経験則に照らし疑の余地がないばかりでなく、右の附記は却つて原告自身の「はとバス」営業が名古屋又は中日本の地方においても行われているものとの誤認を生ぜしめる虞れがある。剰え被告は原告と同様にその図形の円形を赤色を以つてし、飛翔する鳩を白色を以つてし、「はとバス」の文字を原告と同書体を以つてしているのであるから、その混同の可能性は愈々大といわなければならない。

五、よつて被告が観光バス事業者としてその事業に用いる名称及び表示が、原告の行う同種事業の施設及び活動と混同を生ぜしめ、原告は被告の右行為によつて多年営々として築き挙げて来た営業上の声価を害せられ、営業上の利益を侵害される虞れが十分にある。

被告の右行為は不正競争防止法第一条第二号に該当するものであるから、原告は同条に基づいて右行為の差止めを求めるため本訴に及んだ。

と述べた。

被告訴訟代理人は、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求め、答弁として、

一、原告会社が一般乗合旅客自動車運送事業(定期観光バス)、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切観光バス)等の観光バス事業を主たる事業目的とする株式会社であることは認めるが、その余の事業目的及び設立日時は不知、原告が現在その営業上の名称として「はとバス」なる称呼を使用し、その営業施設及び活動に原告主張の如き表示を使用していることは認めるが、原告がその表示を車輛以外の場所に使用していることは不知、原告の営業名称及び営業表示が昭和三五年一月一日当時全国に広く認識せられていたことは否認する。

二、被告が昭和二七年一二月二四日設立せられた株式会社であつて、自動車による旅客運送事業、旅行案内の経営、娯楽機関、旅館の経営、以上に附帯する事業を営むものであること、被告が昭和三五年一月一日以降その営業に「はとバス」なる名称を使用し、その営業を表わすため、原告主張の営業施設及び活動に、原告主張の図形表示(別紙第一)及び別紙第四ないし第七の営業表示を使用していること、右図形表示に着色する場合には、原告使用のものと同様にしていることは、いずれも認める。被告がかつて別紙第二及び第三の営業表示をその営業施設及び活動に使用した事実があることは認めるが、現在は使用していない。

三、然し、原告の使用する営業表示と被告の使用するそれとの間には次の如き相違があつて、一見して両者を混同することは絶対にない。

(1)  先ず図形において、

(イ)  被告の使用する図形の鳩の位置は円形の上部にあるのに原告の使用する図形の鳩の位置は円形の中央部にある。

(ロ)  被告の使用する図形においては鳩の翼の大部分及び鳩の頭部並びに頸部が円形外に出ているのに、原告の使用する図形においては鳩の頭部、頸部及び翼の大部分が円形内にある。

(ハ)  鳩の飛翔する恰好が、原告の使用する図形と被告の使用するそれとでは著しく異る。

(ニ)  被告の使用する図形の円内下端には右図形に調和する大きさのローマ字を以つてNAGOYAと附記してあるが、原告の使用する図形には円内の下端に橋の図形が附記されてある。

(2)  被告は右図形表示の左右に「はと」「バス」なる文字を横記する場合には必ず「なごや」の文字を附記しているし、又右図形表示の左右に「naka」「nippon」なる文字を筆記体で横記して使用しているから(別紙第五)、原告使用の図形と被告使用の図形とが混同されることはない。

(3)  被告はその営業名を表わす表示として、「はと」の文字を平仮名で、「バス」の文字を片仮名で、太書体を以つて表わした「はとバス」なる文字標章を使することもあるが(但し原告使用の「はとバス」なる文字と被告使用のものとは常に「と」の字の形態が異つている)この場合には必ず「なごや」なる文字を附記しているから(別紙第四)、原告の使用する表示と混同することはない。

(4)  尤も以前に右図形と「はと」「バス」なる文字を結合した標章又は「はとバス」なる文字標章に稀に「なごや」なる文字を附記せずして使用したことがあるが(別紙第二、第三)、その場合には常に「中日本観光自動車」「中日本旅行会」「中日本」なる文字を、「はとバス」の文字と同等若しくはそれ以上の大文字で右表示と同一場面に併記していたから、原告の営業表示と混同する虞れは少しもなかつた。

(5)  別紙第六、第七の表示には「はとバス」なる文字と同一大きさの文字を以つて「中日本」なる三字が同一場面に表示されているから、被告の右営業表示が原告の営業表示と混同される余地はない。

(6)  なお、本件当事者の使用する観光バスの前面上部に原告は「新日本観光」(但しこれは原告が商号を変更する以前になした主張である)と横書にて麦示し、被告は「なごやはとバス」と横書で表示しているのみならず、両者の車体の色彩、デザインも非常に異るから、両者の営業名称及び表示を混同することはない。

四、被告が指定されている事業区域は愛知県一円であるから、東京都に事業区域を有する原告との間に競争関係は生じない。被告は過去において東京都で旅客運送契約を締結したことは一度もない。従つて被告が前記営業名称及び営業表示を使用しても、原告が営業上の利益を害せらるる虞れはないから、原告は不正競争防止法第一条にいわゆる営業上の利益を害せらるる虞れあるものに該当しない。

と述べた。

証拠関係<省略>

理由

一、成立に争いのない甲第一号証によれば原告会社(商号変更前は新日本観光株式会社)はその主張の如き目的を以つて昭和二三年八月一四日設立せられた株式会社であることが認められ、原告がその営業上の施設及び活動に「はとバス」なる営業名及びその主張の如き標章(別紙原告使用の営業表示その一ないしその五)を使用していることは当事者間に争いがない。証人前田弘の証言及びこれによつて成立を認め得る甲第七号証の一、同第八号証の一ないし五、成立に争いのない甲第一九号証を総合すれば、原告が使用する前記営業名及び標章は、遅くとも昭和三四年以前において、不正競争防止法施行地域内(これは一地方でも妨げなく、全国的であることを要しない。最高裁昭和三四、五、二〇刑集一三巻五号七五五頁)において広く認識せられていたことが認められる。

二、被告が原告と同種の営業を営む会社にして、営業名として「はとバス」なる称呼を使用し、その営業を表示するため別紙第一及び第四ないし第七の標章を原告主張の営業施設及び活動に使用していることは当事者間に争いがない。被告は別紙第二及び第三の標章は、かつては使用したことがあるが、現在は使用していない旨主張するけれども、被告が右第二及び第三の標章を廃止し今後は絶対に使用しないことは被告において主張しないところであるから、本件では一応右第二、第三の標章をも含めて原告がその使用を差止める権利ありや否やを判断することとする。蓋し本判決で別紙第一及び第四ないし第七の標章の使用を禁じ、別紙第二、第三の標章については被告が現在使用していないことを理由に、原告の使用差止請求を棄却したならば、被告が本判決後右第二及び第三の標章を使用する危険があるからである。

被告が右営業名及び営業標章を昭和三五年一月一日以降使用していることは、被告において認めるところである。

三、営業名称については、原、被告のそれが共に「はとバス」であつて同一であることは前述の如く当事者間に争いのないところであるから、被告がこれを営業上使用することにより、需要者をして、被告の営業と原告の営業上の施設又は活動とを混同せしめる虞れがあることは明らかである。

次に被告の使用する標章について案ずるに、

(1)  別紙記載の原告使用の営業表示その一、二と被告使用の別紙第一の標章、及び別紙原告の使用する営業表示その三ないし五と別紙第三の標章とを対比するときは、多少の相違はあつても、その主要な部分である円形に飛翔する鳩一羽の姿を描いた図形、及びその図形の左右に記載された「はと」「バス」なる文字が甚だ類似していることが認められ(殊に図形を着色する場合には、その色彩は、原、被告同一であることは当事者間に争いがないから、そのときにおける両者の外観は益々類似して来る)、被告がこれを営業上使用することにより、需要者をして被告の営業と原告の営業上の施設又は活動との混同を生ぜしめる虞れは十分にある。被告は右標章について対比的観察をなし、縷々その差異を述べているが、商標法或は不正競争防止法における類似性は隔離的観察をなしてこれを判定すべきものであるから、被告の右主張は採用できない。

(2)  被告の営業名を文字のみによつて表示した別紙第二及び第四の「はとバス」なる標章は、成立に争いのない甲第二号証の一、同第四号証の二によつて認められる原告使用の文字標章と甚だ類似していることが認められる。尤も被告の使用するものには「はとバス」なる文字に「なごや」なる文字が小さく附記せられているものがあるが(別紙第四)、この附記がなされていても、大きく表示された「はとバス」なる主要的表示が同一であれば、隔離的観察によれば類似性ありといい得る。蓋し標章の類似性は需要者の注意力を標準とし、二つの標章を時と場所とを異にして観察比較して判定すべきものであるが、別紙第四の標章と前記原告の使用する文字標章とは一般旅客をして誤認混同せしめる程度に類似しているからである。よつて被告が右第二、第四の標章を営業上使用することによつて、被告の営業を原告の営業上の施設又は活動と誤認せしめる虞れがある。

(3)  被告は、右図形と「はと」「バス」なる文字を結合した結合標章又は「はとバス」なる文字標章に「なごや」なる文字を附記しなかつた場合には、「はとバス」の表示と同一場面に右表示と同等又はそれ以上の大文字で「中日本観光自動車」「中日本旅行会」「中日本」なる文字を併記していたから、原告の営業と混同を生ずる虞れはなかつたと主張するが、被告が将来も右標章を使用する場合に、必らずその固有名詞を大きく且つ右標章と不可分的に表示するということが保障されない以上、やはり右標章が将来単独で使用される場合をも考慮しておかなければならず、そして右標章(なごやなる文字が附記されていないもの)が単独で使用される場合は、原告の営業との混同が生ずることは明らかである。従つて被告が過去において固有名詞を共に表示したことがあるというだけで、原告の本訴請求を排斥する理由にはならない。蓋し本件では過去において混同が生じたことがあるか否かが問題ではなく、将来混同を生ずる虞れがあるか否かが問題だからである。

被告が右標章に「中日本」なる文字を併記した場合(証拠上かかる併記がなされたものがあることは認められないが、仮りにありとして)についての判断は後記(5) の場合と同様である。

(4)  次に別紙第五の標章について判断する。この標章は前記円に鳩を描いた図形を中心にして、その左右にローマ字の筆記体で、「naka」「nippon」と書いたものである。これを別紙原告の使用する営業表示その三ないしその五と対比するときは、中央の図形は類似するけれども左右の文字が著しく相違するため、全体として観察するときは類似性がないかに見えるが、しかし観光バス事業における標章の類似性は需要者である一般旅客が営業主体を混同する虞れありや否やによつて判定しなければならない。然るところ、日本人は一般にローマ字が読めると否とに拘らず、図形とローマ字とが併記してある場合には、ローマ字を読まず図形だけを見てその同一性を判断する場合が多い。殊にローマ字を知らず又は知つていてもこれに慣れない多くの観光客を相手とする観光バス事業においては特にその蓋然性が強いといわなければならない。そうすれば右第五の標章が、原告使用のものと極めて類似した図形を標章の中核としている以上、これに一般人の慣れないローマ字を配しても、一般旅客を相手とする観光バス事業においては、やはり原告使用の標章と類似性があるものといわなければならない。よつて被告が右標章を使用することは一般旅客をして原告の営業と誤認させる虞れがある。

(5)  最後に別紙第六、第七の標章について案ずるに、別紙第六は前記円に鳩を描いた図形を中心にして、その左右に「中日本」「はとバス」と横書したものであり、別紙第七は前記図形を上部におきその下に縦書で「中日本はとバス」と記載したものである。かように右標章は原告使用のマークに類似したマークを使用し、原告の営業名に地名を冠した形になつているのであるが、世人は営業名に地名が冠せられている場合には、その表示中の主体をなす営業名により営業者を判断することが多い。従つて被告が右標章を使用するときは、世人をして原告の中日本地区における営業と誤認される虞れがある。

(6)  被告は以上の各標章の使用が原告の営業との混同を生ずる虞れがないことの理由の一つとして、原、被告の使用する自動車の色彩、デザインの相違を挙げるが(被告はそのほかにも自動車の前面上部に掲げる標章の相違を挙げているけれども、これは原告の商号変更前の主張であるし、又原告の商号が変更になつた現在では恐らく右標章も変更せられたであろうから、この点に関する判断は省略する)、標章は自動車にのみ使用されるものではないし、又世人は常に両者の自動車の色彩、デザインを区別して認識しているものとは云えないから、両者の自動車の色彩、デザインの相違を知らない者が被告使用の自動車に「はとバス」と表示され、鳩のマークが書いてあるのを見た場合、これを原告の使用する自動車と誤認する虞れがあることは容易に推測できる。よつて被告が自動車の色彩、デザインの相違を以つて営業の混同を否定することは相当でない。

四、以上の理由により、被告がその営業を表示するため、「はとバス」なる称呼の生ずる営業名を使用し、又別紙第一ないし第七の標章をその営業施設及び活動に使用することは、不正競争防止法第一条第二号に該当するものというべきである。

五、被告は原告と被告とはその事業区域を異にするから、両者は競争関係に立つことなく、従つて被告が右営業名及び標章を使用しても、原告の営業上の利益を害する虞れはないと主張するが、不正競争防止法第一条にいわゆる「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」とは必ずしも相手方と競争関係に立つものであることを要しないし、又被告経営の自動車が東京都方面に屡々旅客を輸送することは、成立に争いのない甲第一二号証の一ないし四、乙第八、九号証によつて認められるところであるから、仮りに被告が東京都方面において旅客を募集していないとしても、被告の営業を原告の営業と誤認した世人により、原告の営業に対する声価、信用が影響されることはこれを推測するに難くない。よつて原告は右法条にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」に該当するものというべきである。

六、以上の理由により原告が不正競争防止法第一条第二号に基づき、被告に対し、「はとバス」なる称呼の生ずる営業名称の使用及別紙第一ないし第七の標章の使用の各差止を求むる本訴請求は正当であるからこれを認容すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。なお原告は本判決に仮執行の宣言を求めているが、これを附することは相当でないから右申立はこれを却下することとする。

(裁判官 松本重美)

別紙第一~第七<省略>

原告使用の営業表示 その一~その五<省略>

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